ストレスポイ捨てスクール

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料金について

販売価格

税込547,800円(税抜498,000円)

※銀行振込の場合は税込498,000円(税抜 : 452,728円)

商品の
引き渡し
方法

クレジットカード決済後、ご登録いただいたメールアドレス宛にスクール加入について記載した案内、及びコンテンツサイトの閲覧方法・グループへの参加リンクをすぐにお送りします。

当講座は「Chatwork」にて運営しております。届いたメールをご確認いただき、指示通りに申請していただければ、確認次第、承認させていただきます。(原則24時間以内に対応しておりますが、最大で2日間ほどお時間をいただく場合がございます)

参加案内に従い「Chatworkに参加」いただければ、コンテンツの閲覧、添削サービス、個別添削、勉強会、相談会などのサービスを受けることができます。Zoom相談会・勉強会については、都度Chatworkにて案内をお送りします。

サポート
期間

ご購入から6ヶ月間

サポート
回数

期間中無制限

サポート
方法

Chatworkによるグループでの
チャットサポート

よくある質問

  • Q

    海外や遠方からの参加も可能でしょうか?

    A

    オンラインで完結して学べるので、全く問題ありません。また、オンラインセミナーについても、時間が合わずに参加できなかった場合もご安心下さい。録画を全て配布いたします。

  • Q

    本当に効果が出ますか?

    A

    商品のコンセプト設計・商品作成の方法・情報発信のノウハウ・動画台本の作成方法・正しい台本の執筆ノウハウ・販売動線の構築・セミナースライドまで全て配布しています。今まで何億も作ってきた方法なので、そのままご自身のビジネスに転用すれば、成果につながります。

  • Q

    経験あまり無いけど大丈夫?

    A

    経験なんて誰だって最初はゼロです。たつみんもゼロでした。行動するからこそ経験が積み上がり、人生が簡単になっていきます。あなたに必要なのは経験ではなく、結果を出すという熱意、そして事業にかける時間です。毎日必ず、少しでも良いです。1日1時間を作って作業して下さい。

  • Q

    支払い方法は何がありますか?

    A

    クレジットカードと銀行振込が可能です。
    クレジットカードは分割 or 一括
    銀行振込は一括のみとなっております。

  • Q

    分割払いは可能ですか?
    また、何回まで可能でしょうか?

    A

    3,5,6,10,12,15,18,20,24回からお好きな回数をお選び下さい。分割手数料は分割回数&カード会社によって異なります。

  • Q

    決済が通らなかったのですが
    どうしたらいいですか?

    A

    主な原因として、お手持ちのカードの枠が不足していることが考えられます。最大12分割で個別の決済ページをお渡しいたしますので、たつみん公式LINEにご連絡ください。

契約書

契約書

受講者(以下「甲」という。)と株式会社A to Z(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して提供する、マーケティングコンサルティングサービスに係る契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。

第1条(契約の目的)

甲は、乙に対し、下記内容の役務(以下「本件役務」という。)を提供する。

役務の名称:
ストレスポイ捨てスクール

役務の内容:
①録画講義動画の配信、②ライブ講義動画の配信(提供期間2023年8月12日から2024年2月12日まで、月2回1回あたり2時間、合計12回24時間の講義。追加講義あり。購入日時点で既に配信済みのものは、録画を配信する)、③ライブ相談会の録画配信(提供期間8月16日より期限なく原則隔週水曜日開催)、④①、②、③に関連するコーチへの個別質問、音声添削サービス、グループチャットによる対多人数指導

役務の提供時間:
①については合計60本、総再生時間8時間14分18秒の動画教材を常時視聴することが可能
②については月2回2時間、合計12回24時間
③については月2回1時間、合計12回12時間
④については回数、時間の上限なし

第2条(役務の対価)

1 甲は、乙に対し、以下に定める区分に従い受講料を支払う。

決済方法 受講料
クレジット一括 547,800円(税込)
銀行振込(一括) 498,000円(税込)
クレジット(2回払い) 月々273,900円(税込)×2回
クレジット(3回払い) 月々182,600円(税込)×3回
クレジット(6回払い) 月々91,300円(税込)×6回
クレジット(12回払い) 月々45,650円(税込)×12回
クレジット(15回払い) 月々36,520円(税込)×15回
クレジット(24回払い) 初月支払22,940円(税込)
翌月から22,820円(税込)×23回
第3条(役務提供期間)
  1. 本契約に基づく役務提供期間は、購入日から6か月間とする。
  2. 前項の定めにかかわらず、前項の役務提供期間を満了した受講者は、第1条「役務の内容」記載③の役務を、前項の役務提供期間満了後も受けることができる。但し、役務の対象は、契約期間中に配信された録画配信またはライブ配信(購入日時点で配信済みのものを含む。)に関するものに限るものとする。
  3. 第1項の②のライブ講義動画(提供期間2023年8月12日から2024年2月12日まで、月2回1回あたり2時間、合計12回24時間の講義)終了後も、乙が不定期にライブ講義動画を配信することがある。
  4. 前項の場合、契約期間中の受講者はもとより、第2項の役務提供期間を満了した受講者についても、前項のライブ講義動画を視聴することができる。但し、前項のライブ講義動画の配信は月1回2時間を目安とするが、あくまでも任意に提供するサービスであるから、乙はこれに拘束されるものではない。
第4条(契約期間)

本契約締結日は購入日とし、本契約の期間は、購入日から6か月間とする。但し、前条第2項及び第3項については、乙が役務の提供を終了するまでの間、本契約の満期を経過しても有効に存続する。

第5条(クーリング・オフ)

甲は、乙に対し、次の各号に従い、本契約をクーリング・オフをすることができる。

  1. 特定商取引法に基づく契約書面を受け取った日から起算して8日間以内であれば、書面又は電磁的記録により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができる。
  2. 乙が、クーリング・オフに関して、甲が不実のことを告げたことにより誤認をし、又は甲が威迫したことにより困惑して、クーリング・オフを行わなかった場合には、乙は、甲が改めて、クーリング・オフができる旨を記載した書面を交付し、乙がこれを受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録によってクーリング・オフをすることができる。
  3. クーリング・オフの効果は、甲が契約を解除する旨を記載した書面又は電磁的記録を乙に対して発信した時に生じる。
  4. ①及び②に記載するクーリング・オフがあった場合において、乙が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品の販売契約についても解除することができる。
  5. ④に記載する契約の解除の効果は、甲が契約を解除する旨を記載した書面又は電磁的記録を乙に対して発信した時に生じる。
  6. クーリング・オフ及び④に記載する契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはない。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価、その他の金銭の支払義務はない。既に対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができる。
第6条(中途解約)
  1. 甲は、前条の期間経過後においても本契約を解除することができる。
  2. 甲は、乙に対し、前条の場合、以下の金銭を支払う。
    • A:契約の解除が役務提供開始前である場合 1万5000円
    • B:契約の解除が役務提供開始後である場合 以下のa、bの合計額
      • a 提供された役務の対価に相当する額:下記の金額
        受講料 × 甲が受講した日数 ÷ 第3条1項の期間(日割計算)
      • b 契約の解除によって通常生ずる損害の額:下記の金額
        5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
        但し、「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額をいう。
第7条(購入を要する商品)

甲が、本件役務の提供を受けるにあたり、購入を必要とする商品はない。但し、甲の進捗状況に応じ、販売ツール、メール配信ツール、動画編集ソフトなどの使用を推奨することがある(エキスパ、プレミアプロなど)。当該ツールを購入するかは甲の判断によるものであり、甲は自らの負担で当該ソフトを購入する。また、チャットアプリ等の通信サービスを利用する場合、甲の利用料金は甲が負担する。

第8条(抗弁権の接続)

第2条の対価の支払いに際し、甲がクレジット払いを選択したときは、割賦販売法の規定に基づき、乙に生じている事由をもって対抗することができる。

第9条(前受金の保全措置等)

甲は、甲が乙に対し前受金を支払うときは、乙において前受金の保全措置を講じてないことについて確認した。

第10条(事業者等)

本契約に基づき甲に本件役務を提供する事業者等は、以下のとおりとする。

事業者名:株式会社A to Z
住所:〒651-1222 兵庫県神戸市北区大原3−18−2
電話番号:090-9985-4513
代表者:辰巳友祐
本契約締結担当者:辰巳友祐

第11条(投稿記事の著作権譲渡等)
  1. 甲が役務の提供を受けるに当たり、記事を投稿する場合(第1条③の役務を含むが、これに限られない。)、甲は、当該記事に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を乙に譲渡する。
  2. 甲は、前項の著作物について、乙及び乙の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。
第12条(秘密保持)
  1. 甲は、本契約により取得した本件役務の内容(動画コンテンツ、乙との個別相談、乙による添削の内容等を含むが、これらに限られない)の全てを第三者に開示ないし漏えいしてはならない。
  2. 甲が前項に違反し、これにより乙に損害が発生したときは、甲は乙に対し、乙に生じた損害を賠償する義務を負う。
第13条(禁止事項等)
  1. 甲は、本契約に基づく役務の提供を受けるに当たり、次の各号に定める行為を行ってはならず、また、これらの行為を他人が行うことを助長してはならない。
    • 本契約に違反する行為
    • 乙や他人の権利(著作権等を含むが、これらに限られない。)を侵害する行為
    • 違法行為や差別的行為
    • 乙や他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を傷つける行為
    • 事実に反する情報を流布する行為
    • 他の受講者または第三者になりすまして、役務の提供を受ける行為
    • 役務の提供を通じて取得した他人の個人情報を、当該他人の同意を得ることなく第三者に提供する行為
    • 乙または他人のコンピューター・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為
    • コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用し又は提供する行為
    • 乙の役務の提供を妨害する行為(乙に対する直接の妨害行為のほか、乙の関係者や他の受講者等他人に対する妨害行為を介して乙を妨害する場合や、インターネット上に乙、乙の関係者、他の受講者等他人に関する情報を投稿し、その権利を侵害する場合を含むが、これらに限られない。)
    • その他、1号から10号に準じる行為であって、本契約に基づく役務の内容に反する行為
  2. 甲が、前項各号のいずれかに違反したときは、乙は、甲に対し、何らの催告を要することもなく本契約を解除することができる。
  3. 前項により、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
第14条(暴力団の排除)

甲が次の各号の一に該当したときは、乙は、何らの通知催告を要することなく本契約を解除することができる。

  1. 甲が暴力団または暴力団関係者であることが判明したとき。
  2. 甲が自ら又は第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどした場合。
第15条(損害賠償の不負担)

甲は、乙に対し、乙が前条により本契約を解除した場合のほか、甲が暴力団員または暴力団関係者であることを理由として詐欺・錯誤等に基づき本契約を終了したことにより、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

第16条(役務提供の停止、変更、終了)
  1. 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、役務の全部又は一部の提供をいつでも停止することができるものとする。
    1. 役務の提供のために乙が利用する他社のサービス(映像配信サービス、チャットアプリサービス等を含むが、これらに限られない)が停止または廃止した場合
    2. 役務の提供のために乙が利用するシステムまたは通信回線等が停止した場合
    3. 地震、火災、風水害、停電等の天災事変その他非常事態の発生した場合
    4. その他、乙が役務の提供を停止することが必要であると判断した場合
  2. 前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
第17条(免責事項)

甲は、本契約に基づく役務の提供は成果の保証するものではなく、仮に甲において期待した成果を得ることができなかったとしても、乙は、甲に対し、何らの責任を負うものではないことを確認する。

第18条(個人情報の取扱い)

乙は、甲の個人情報を、「プライバシーポリシー」に則り、適切に取扱うものとする。

第19条(解除)
  1. 甲または乙が、本契約に反し、相当期間を定めた催告をしてもこれが解消されないときは、その相手方は本契約を解除することができる。
  2. 前項にかかわらず、甲が第12条1項、第13条1項、第14条に違反したときは、乙は何ら催告を要することなく本契約を解除することができる。
  3. 前2項により本契約が終了したことによって、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
第20条(損害賠償)

甲または乙は、故意又は過失により本契約に定める内容に違反し、これにより相手方に損害が生じたときは、これを賠償しなければならない。

第21条(協議)

本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。

第22条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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